教職課程の履修を希望する学生について

教職課程の履修を希望する学生について
ホーム > 入学選抜・入学案内 > 3年次編入学について > 教職課程の履修を希望する学生について

教職課程の履修を希望する学生について

 情報工学部では、「情報」の高等学校教諭一種免許状が取得可能です。
 3年次編入学生において、教職課程の履修を希望する方は、以下の注意事項等をよく読んで、単位認定希望科目調査書のチェックボックスにチェックを入れてご提出ください。

 

【注意事項】

● 免許法施行規則第66条の6に定める科目の単位

 卒業要件に係る教養教育科目区分の単位認定は20単位を上限に行いますが、教育職員免許法(「免許法」)施行規則第66条の6に定める科目の単位については、個別認定し、その単位数は、当該教養教育科目区分の単位数と併せて20単位を上限とします。

 

● 「教科に関する専門的事項」の科目の単位

 免許法施行規則第5条表に定める「教科に関する専門的事項」の単位については、同施行規則第66条の7表の第一欄に掲げる課程について、第三欄に掲げる単位数を上限に認定します。
 上記で指定する科目以外は、「教科に関する専門的事項」としては認められません。(通常の卒業要件としては認められます。)
 教職課程の履修を希望する編入学生は、免許法施行規則第66条の6、及び第66条の7に定める科目を指定する必要がありますので、入学後に情報工学研究院教務係にお問い合わせください。
 また、免許法施行規則第66条の7表の第一欄に該当しない大学等出身の編入学生については、出身校の教職認定課程の有無などによって単位認定できるかどうかが異なりますので、入学後に情報工学研究院教務係にお問い合わせください。

 

教育職員免許法施行規則 第66条の7

 免許法別表第一備考第五号ロの規定により認定課程を有する大学が免許状の授与の所要資格を得させるための教科及び教職に関する科目として適当であると認める科目の単位は、(中略)高等学校の教諭の普通免許状にあっては教科に関する専門的事項に関する科目とし、次の表の第一欄に掲げる課程について、それぞれ、第二欄に掲げる免許状の種類に応じ、第三欄に掲げる単位数を限度とする。

 

第一欄 第二欄 第三欄

課程

免許状の種類

単位数

高等学校、中等教育学校の後期課程又は特別支援学校の高等部の専攻科(学校教育法第58条の2(中略)に規定する過程に限る。) 中学校又は高等学校の教諭の普通免許状

10

短期大学の専攻科 幼稚園又は小学校の教諭の普通免許状

中学校又は高等学校の教諭の普通免許状

高等専門学校(第4学年及び第5学年に係る課程に限る。) 中学校又は高等学校の教諭の普通免許状

10

高等専門学校の専攻科 中学校又は高等学校の教諭の普通免許状

専修学校の専門課程(学校教育法第132条に規定するものに限る。) 中学校又は高等学校の教諭の普通免許状

10