各種手続きについて

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公欠・欠席手続きについて

公欠届

以下の申合せに定められた感染症に罹患したと医師により判断された場合、公欠の対象となります。
感染症罹患及び感染拡大防止による出席停止等における授業等の取扱に関する申合せ

1)公欠(出席停止)期間

公欠対象の感染症と医師により診断された場合は、web から罹患報告が必要となります。
なお、代表的な感染症の出席停止期間は以下のとおりです。この他の感染症については、上記の申合せを参照してください。

 

  • 新型コロナウイルス:発症日から5日間経過し、かつ、症状軽快後1日間経過するまで
  • インフルエンザ  :発症日から5日間経過し、かつ、解熱してから2日間経過するまで

 

2)公欠届出

①授業担当教員へ授業を欠席する旨をメール等で連絡してください。 

②出席停止期間終了後、学部学生は教務係窓口へ、大学院学生は大学院係窓口へ、
 医師の診断書等の感染症に罹患したことが分かる書類を添えて、以下の授業公欠届を紙媒体で提出してください。

③届出受理後、受付印が押印された写しをお渡ししますので、各自で公欠した授業の担当教員に提出してください。

※以上の手続は出席停止期間が終了した日から2週間以内に行ってください。

授業公欠届(word)

 

欠席届

公欠に該当しない事由で講義や試験に出席できない場合は「欠席届」の手続となり、対応は授業担当教員の判断によります。
以下の欠席届に記入の上、お早めに教務係・大学院係窓口へご提出ください。
授業担当教員には、別途ご本人から欠席の旨をご連絡ください。

※欠席理由によっては添付書類が必要ですので、欠席届と併せてご提出ください。
 ・忌引の場合:会葬礼状、葬儀証明書等
 ・病欠(1週間以上)の場合:診断書、病院の診療明細等、受診したことが分かる書類
 上記以外の場合も担当から証拠書類提出の指示があった場合はそれに従ってください。

欠席届(word)

 

対面授業における特別配慮申請について

基礎疾患の保有等の特別な事情のある学生は、対面授業における特別配慮申請書の提出により、遠隔授業として受講することを認めることがあります。
特別配慮を希望する学生は、特別配慮を希望する年度ごとに、当該年度の前年度の末日(必着)まで対面授業における特別配慮申請書を教務係(相談先:jho-kyoumu[at]jimu.kyutech.ac.jp)へ持参又は郵送にて提出してください。
なお、申請無しに対面授業を欠席した場合は欠席として取り扱われますが、申請により遠隔受講することが認められた場合、欠席としては取り扱われません。
また、新型コロナウイルス感染症やインフルエンザ等、出席停止の必要な感染症と医師により診断された場合は、別途通常の公欠の手続きも行ってください。

休学・復学・退学について

※以下は学部生の場合の手続きです。大学院生の場合異なる点がございますので、担当へお早めにご相談ください。

休学

疾病その他やむを得ない事由により2月以上修学することができない場合、学長の許可を得て休学することができます。願出に必要な所定の様式(休学願)は、教務係にありますので、窓口に申し出てください。

 

  • 休学期間中は、授業及び試験は受けられません
  • 休学期間は、引き続き2年、通算3年を超えることができません
  • 休学期間は在学年限には算入されません
  • 病気による休学については、医師の診断書が必要です
  • 休学期間中に住所等が変更となった場合は、教務係へ届出を行ってください

<休学する場合の授業料の取扱いについて>

(1)前学期のみ休学の場合

  • 前年度の3月中に手続完了―前学期分の授業料全額免除
  • 4月中に手続完了―1か月分の授業料納付(5か月分免除)
  • 5月以降に手続完了―前学期分の授業料全額納付

(2)後学期のみ休学の場合

  • 9月中に手続完了―後学期分の授業料全額免除
  • 10月中に手続完了―1か月分の授業料納付(5か月分免除)
  • 11月以降に手続完了―後学期分の授業料全額納付

(3)前学期・後学期休学の場合

  • 前年度の3月中に手続完了―前学期・後学期分の授業料全額免除
  • 4月中に手続完了―1か月分の授業料納付(11か月分免除)
  • 5月以降に手続完了―前学期分の授業料のみ全額納付、後学期分の授業料は全額免除

復学

休学期間が満了し又は休学の理由が消滅し、復学しようとするときは、復学を願い出て学長の許可を受けなければなりません。願出に必要な所定の様式(復学願)は、教務係にありますので、窓口に申し出てください。

 

  • 病気による休学から復学する場合は、医師の診断書が必要となります
  • 復学した月から当該学期末までの授業料を納付する必要があります

退学

退学をしようとする場合は、退学を願い出て学長の許可を受けなければなりません。
願出に必要な所定の様式(退学願)は、教務係にありますので、窓口に申し出てください。

 

  • 病気による退学については、医師の診断書が必要です
  • 退学を願い出る場合は,必ずその学期の授業料を納付していなければなりません
  • 学期末(9月・3月)は早めに願い出てください

除籍

「九州工業大学学則」第29条および「九州工業大学情報工学部学修細則」第25条により、下記に該当する人は除籍となります。

○九州工業大学学則(除籍)第29条

  1. 授業料納付の義務を怠り、督促してもなお納付しない者
  2. 学則第8条第2項及び第3項に規定する在学期間を満了して、なお卒業できない者
  3. 学則第28条第1項に規定する休学期間を超えて、なお復学できない者
  4. 成業の見込みがないと認められる者
  5. 学則第19条第2項に定める者で、納付すべき入学料を所定の期日までに納付しない者
  6. 死亡した者

○九州工業大学情報工学部学修細則(学力不振者の除籍)第25条

 学生が,連続する2年間(休学期間を除く。)において,30単位以上修得しなかった場合は、学則第29条第1項第4号該当者として取り扱う。
 ただし,次に掲げる者を除く。 
 (1) 3年次以上の者 (2) 第8条第2項に規定する要件を満たし,3年次に進級する者

 

(修業年限及び在学期間)

第8条 修業年限は、4年とする。
 2 在学期間は、8年を越えることができない。
 3 前項の規定にかかわらず、編入学、再入学及び転入学した者は、個々に定められた在学すべき年数の2倍に相当する年数を超えて在学することができない。


(休学期間及び休学期間の取扱い)

第28条 休学期間は、引き続き2年、通算3年を超えることができない。
 1 休学期間は、在学期間に算入しない。


《参考》九州工業大学学則

各種証明書発行について

各種証明書の発行は、下記を参照してください。

※ 卒業生・修了生等の方は、本学サイトを参照してください。

※証明書自動発行機は、研究管理棟2階の情報工学部事務室内に設置しております。


 

問い合わせ先

●情報工学研究院 教務学生支援課 教務係(学部学生に関すること)
 〒820-8502 福岡県飯塚市川津680-4
 TEL: 0948-29-7512
 E-mail: jho-kyoumu[at]jimu.kyutech.ac.jp

●情報工学研究院 教務学生支援課 大学院係(大学院学生に関すること)
 〒820-8502 福岡県飯塚市川津680-4
 TEL: 0948-29-7520
 E-mail: jho-daigakuin[at]jimu.kyutech.ac.jp

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